国連憲章 敵国条項
53条〔強制行動〕
1 | 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。 |
2 | 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。 |
77条〔信託統治地域〕
1 |
| 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。 |
| a | 現に委任統治の下にある地域 |
| b | 第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域 |
| c | 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域 |
2 |
| 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。 |
107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、
第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について
責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unch.htm
タイは入っていないから6ヶ国
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85
日本・イタリア・ドイツ・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランド
日本以外は白人国家
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/c3d66ee56912aea1b1334352ccc06acf


